◉被災された方々の保護と社会の秩序の保全を図る災害救助法についてまとめてみた。

2011年3月19日土曜日

大震災


被災された方々の保護と社会の秩序の保全を図る災害救助法についてまとめてみた。

現在、災害救助法が適用されている都道府県は岩手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木県、千葉県。(東北地方太平洋沖地震)長野県、新潟県(長野県北部の地震)。

災害救助法とは
「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ること」を目的とした法律。

災害救助法の適用基準
「災害救助法による救助は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合等(例 人口5,000人未満 住家全壊30世帯以上)に行う」とされている。

救助の種類
避難所、応急仮設住宅の設置、住宅の応急修理、食品、飲料水の給与、学用品の給与、被服、寝具等の給与、埋葬、医療、助産、死体の捜索及び処理、被災者の救出、住居又はその周辺の土石等の障害物の除去。

救助の程度、方法及び期間
厚生労働大臣が定める基準に従って、都道府県知事が定めるところにより現物で行なう。

厚生労働省:災害救助・救援対策

災害救助法の適用状況(厚生労働省発表)(法適用日) 3月11日
東北地方太平洋沖地震
3月11日の地震発生後、余震が続いており、岩手県、宮城県及び福島県において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要となっている。
また、東京都においては、大量の帰宅困難者が発生し、避難所において食品等の給与を行う必要が生じている。

災害救助法の適用状況(厚生労働省発表)(法適用日) 3月12日
長野県北部の地震
3月12日の地震発生後、余震が続いており、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助が必要となっている。

災害救助法が適用された地域への特例措置など

財務省
「罹災証明書」がなくても個人向け国債を中途換金できる特例措置。

国税庁
申告・納付等の期限延長の措置。振替納付日も延長。

経済産業省
東北電力から申請を受け、認可。電気料金の支払期限を1カ月延長するほか、全く電気を使用していない場合は電気料金を6カ月間免除する。いったん契約を廃止して再び契約する際、電力容量などの契約方法が同じであれば工事費負担金を6カ月間免除する。

社団法人 生命保険協会」災害救助法が適用された地域の被災者の契約について
保険契約者からの申し出により、保険料の払込みを猶予する期間を最長6ヵ月延長。
保険金・給付金、契約者貸付金等を、申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な支払。

独立行政法人日本学生支援機構-JASS
緊急採用・応急採用奨学金、奨学金の減額返還・返還期限猶予など。

NHK
地震被災者の受信料を半年間免除。災害救助法が適用された区域内で、住まいが全半壊したり床上浸水したりした人が対象。期間は3月から8月までの6カ月間。同じ区域内で避難の勧告や退去命令を1カ月以上受けている場合も同期間免除。


KDDI
固定通信サービスを全くご利用できなかった場合には、申告により、その期間の月額基本料、付加サービス利用料を減額。利用料金の支払期限の延長など。
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0313/index.html

NTTドコモ
料金の支払期限の延期。携帯電話機の修理代金等の一部減額。携帯電話の貸出。

SoftBank
利用料金支払い期限の延長。携帯電話機の破損や紛失に関する携帯電話機交換費用または修理費用の一部減免。携帯電話機の全損、水濡れ、紛失に伴う機種交換費用を減免。修理費用を最大8,000円減免。携帯電話の貸し出し。