◎ 6月1日から、クーリング・オフが電子メールなどからでもできるようになった

2022年6月2日木曜日

eコマース トラブル メール

特定商取引法改正クーリング・オフ タイトル
これまで書面による手続きが必要だったクーリング・オフだが、特定商取引法改正(公布は2021年)が2022年6月1日に施行されたことにより、電子メールなどの電磁的方法でも通知が可能になった。

 

クーリング・オフとは、国民生活センターの情報ページによると次のようになっている。

いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度

 

電磁的方法によるクーリング・オフの代表的な例としては、電子メール、USBメモリなどの記録媒体、事業者が設置するwebサイトの専用フォーム、FAXなどがある。

 

実際に自分が加入しているある保険会社のwebサイトを見たところ、メールお問い合わせの選択項目に「クーリング・オフ」が追加されているのが確認できた。
クーリング・オフの選択項目

 

電磁的方法によるクーリング・オフの注意すべき点

契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額など)やクーリング・オフの通知を発した日を記載する(書面の場合と同様)。
通知の証拠を残しておく意味で、電子メールであれば送信メールを保存しておく。
webサイトの専用フォームなどでは、画面のスクリーンショットを撮っておく。

※参考と引用、その他詳細は以下から

消費者庁「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」