これまで書面による手続きが必要だったクーリング・オフだが、特定商取引法改正(公布は2021年)が2022年6月1日に施行されたことにより、電子メールなどの電磁的方法でも通知が可能になった。
● 通知の証拠を残しておく意味で、電子メールであれば送信メールを保存しておく。
● webサイトの専用フォームなどでは、画面のスクリーンショットを撮っておく。
クーリング・オフとは、国民生活センターの情報ページによると次のようになっている。
“ いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度 ”
電磁的方法によるクーリング・オフの代表的な例としては、電子メール、USBメモリなどの記録媒体、事業者が設置するwebサイトの専用フォーム、FAXなどがある。
実際に自分が加入しているある保険会社のwebサイトを見たところ、メールお問い合わせの選択項目に「クーリング・オフ」が追加されているのが確認できた。
電磁的方法によるクーリング・オフの注意すべき点
● 契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額など)やクーリング・オフの通知を発した日を記載する(書面の場合と同様)。● 通知の証拠を残しておく意味で、電子メールであれば送信メールを保存しておく。
● webサイトの専用フォームなどでは、画面のスクリーンショットを撮っておく。
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